a) 流動性リスクや価格乖離リスク(取引が非常に閑散としており、取引価格が資産純資産価値から大きく乖離する可能性、特に香港の金融市場の通常運用時間外や週末において)、価格の断片化リスク(異なる取引チャネルで異なる取引価格が形成されること)、およびマーケットメイカーへの依存リスク。
b) 取引チャネルの主要情報(例:運用フロー、決済手続き、決済時間、事前資金要件、二次市場と一次市場の差異、トークン化商品の相互取引可能性の有無)、マーケットメイカーの配置(商品提供者や仮想資産取引プラットフォームが提供する報酬や奨励金を含む)、および二次市場売買に適用される費用の目安と、投資者を証監会認可の仮想資産取引プラットフォームのウェブサイトに誘導する備考。
香港証券先物委員会は認定されたトークン化製品の二次市場での売買を促進(全文)
出典:香港証券先物委員会
注:香港証券先物委員会仲介機関部執行理事の葉志衡は、2026年香港Web3カーニバルのテーマスピーチにおいて、2026年4月26日午前に、今日の午後に世界初のトークン化資産取引フレームワークを発表すると明らかにした。これは、トークン化された通貨市場ファンドに限定されず、すべての認可資産を含む。4月26日午後、香港証券先物委員会の公式ウェブサイトにてこの新しい規制枠組みが予定通り公開され、証券先物委員会が認めた投資商品が二次市場で売買可能となる。以下は香港証券先物委員会の規制文書である:
一、新規制枠組み 証券先物委員会が認めたトークン化商品が二次市場で売買可能
香港証券先物委員会(証監会)は本日、新たな規制枠組みを発表し、香港においてトークン化された証券先物委員会認可投資商品(以下「トークン化商品」)の二次市場売買を試行し、長期的に本港のデジタル資産取引活動を促進し、エコシステムのさらなる発展を支援する。
証監会が発出した通知(以下参照)には、新指針が記されており、その主な目的は、証監会認可のオープンエンドファンドが、証監会のライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォーム上で二次市場で売買できるようにし、個人投資家が利用できる規制された取引サービスの範囲を拡大することである。ただし、証監会は個別の事情に応じて、場外の二次市場売買の取り決めも容認することがある。
2023年末に証監会が最初にトークン化に関する規制枠組みを明確にして以来、本港の発行者は積極的に商品をトークン化し、市場の機会を捉えてきた(注1)。2026年3月末時点で、香港の一般投資家向けに13件のトークン化商品が販売され、その管理資産総額は過去1年で約7倍の107億元に増加した。
これを踏まえ、24時間体制の二次市場売買を推進することはタイムリーであり、規制されたステーブルコインやトークン化預金を用いた取引の潜在的利用を通じて、トークン化商品とWeb3エコシステムの融合をさらに促進できる(注2)。特に、トークン化されたオープンエンドファンドの二次市場取引(特に、関連投資ポートフォリオ証券の通常取引時間外の売買)における流動性と投資者保護の問題に対応するために、既存の取引所取引ファンドや証監会認可の仮想資産取引プラットフォームの運用を参考にした新措置を導入する。これらの措置は、公平な価格設定、秩序ある取引、流動性供給、情報開示を含む。
証監会の行政総裁梁鳳儀氏は次のように述べている:「香港におけるデジタル資産エコシステムの構築において、新たな規制枠組みは重要なマイルストーンであり、この包括的なエコシステムは革新性と拡張性を兼ね備え、健全な投資者保護も提供する。新措置により、従来の証券商品がトークン化された後、夜間や週末にも取引可能となり、規制されたステーブルコインやトークン化預金を利用して、24時間の流動性を促進し、市場の急速な変化と不確実性に対応する。」
**最初の製品は主にトークン化された通貨市場ファンドが想定される。**証監会はこれらの商品の運用状況を監視し、適宜範囲拡大を検討する。
証監会は、商品発行者や仲介者(証監会認可の仮想資産取引プラットフォームを含む)が、この規制枠組みに関する作業を開始する前に、証監会に相談または通知することを奨励する。
備考:
2023年11月2日に証監会は2通の通知を発出(「トークン化証監会認可投資商品に関する通知」(英語版のみ)および「仲介者によるトークン化証券関連活動に関する通知」)し、トークン化商品およびトークン化証券に関する規制枠組みを確立した。
規制されたステーブルコインとは、「ステーブルコイン条例」に基づき発行許可を得た法定通貨ステーブルコインを指す。
二、トークン化証監会認可投資商品の二次市場売買に関する通知
証券先物委員会(証監会)は、本通知に記載された複数の規定に基づき、証監会認可のトークン化投資商品(以下「トークン化商品」)の香港の一般投資家による二次市場での売買を容認することを検討する。
本通知は、前述の「トークン化証監会認可投資商品に関する通知」(英語版のみ)および「仲介者によるトークン化証券関連活動に関する通知」(総称して「二つのトークン化通知」)と併せて読むものとし、本通知で使用される用語は、これらの通知で定義された意味と同じとする。
( A. 背景
近年、政府、関連部門、業界の支援の下、香港は金融イノベーションのハブとなり、トークン化を含む最先端の発展を遂げている。特に、2023年11月にこれらの二つの通知が発出されて以来、トークン化商品の発展は非常に励みになるものだ。
次の段階の推進と市場の拡張性向上のために、証監会はトークン化商品を二次市場で売買できるようにし、その取引性を高め、香港のWeb3.0エコシステムにさらに統合することを目指す。これにより、香港の堅実な取引所取引ファンド(ETF)市場と証監会認可の仮想資産取引プラットフォームの運営経験が実用的な参考となり、基盤を築いている。
証監会はこれらの経験を踏まえ、二次市場でのトークン化商品の売買に関する規定を本通知に盛り込み、取引チャネルの運用、公平な価格設定、流動性提供、情報開示、顧客口座開設、通知などを規定している。これらの規定は、公平かつ秩序ある二次市場売買を支援することを目的とする。
これらの規定は、主に証監会認可のオープンエンドファンドがプラットフォーム上で二次市場売買を行うことを容易にするために設けられたものであり、適切な場合には、修正規定を含めて他の種類の商品の受け入れも検討される。
) B. トークン化商品二次市場売買に関する規定
商品提供者は、関連規則や規定、商品規範(資格、商品構造、投資・運営要件、情報開示、継続的コンプライアンス義務)を遵守することを確保しなければならない。
取引チャネル
個人投資家は、証監会認可の仮想資産取引プラットフォームが提供するプラットフォームを通じて、トークン化商品の二次市場売買(画面上で自動的に取引される売買)を行うことができる。
トークン化商品のプラットフォーム上での売買は、「仮想資産取引プラットフォーム指針」(以下「仮想資産取引プラットフォーム指針」)に従い、そのプラットフォーム上での仮想資産売買に適用される既存の取引運用、ルール、リスク管理措置を採用しなければならない。
プラットフォーム上での売買において、証監会認可の仮想資産取引プラットフォームは、顧客がプラットフォーム運営者の口座内に十分な資金または同等の取引可能な商品保有を持つ場合にのみ、その顧客の取引を実行すべきである。
取引の導入前に、商品提供者は必要に応じて、関連の証監会認可の仮想資産取引プラットフォームと協力し、プラットフォーム上の売買の運用、リスク管理、システム準備状況をテストし、関係する取り決めが満足できるものであることを確認しなければならない。
公平な価格設定
証監会認可の仮想資産取引プラットフォームは、トークン化商品のプラットフォーム上での売買において、公平な価格設定を確保するために有効なリスク管理および監督措置を実施しなければならない。これには以下が含まれる:
a( 取引価格が、リアルタイムまたはほぼリアルタイムの指示性資産純資産価値(偏差閾値は商品特性に応じて合理的に設定)から大きく乖離する場合、投資者に警告(価格乖離警告)を出すこと。
b) 投資者に対し、資産純資産価値に基づく申込や償還(一次市場での申込や償還)を選択できること、その影響について説明すること。
c### 「仮想資産取引プラットフォーム指針」第11.13段に記載されたシステム監視措置、自動取引前監視措置、定期的な取引後監査、および過度な価格変動(例:最後の取引価格に基づく取引幅制限やクールダウン期間の設定)、市場操作の防止、疑わしい市場操作や違反行為の識別のためのその他の合理的な監視措置を実施すること。
同様に、証監会認可の法人または登録機関は、顧客が証監会認可の仮想資産取引プラットフォーム(ブローカー経由)でトークン化商品の売買を行う際に、価格乖離警告を取引インターフェースに表示し、前述の第12段の申込や償還の選択肢について説明しなければならない。
証監会は、取引インターフェース、価格乖離警告および/またはその他の関連インターフェースのデモを要求できる。
流動性の提供
商品提供者は以下を行うべき:
a### できる限り努力し、各トークン化商品の少なくとも一つのマーケットメイカー(注:香港市場用語、流動性供給者)を設置し、マーケットメイカーがその役務を終了する前に少なくとも三ヶ月前に通知を出すこと。
b) そのトークン化商品の二次市場売買活動と流動性を密接に監視し、委託したマーケットメイカーと緊密に連絡を取り、適切な緊急対応計画を策定し(注5)、投資者の最善の利益にかなう範囲で必要な是正措置を講じること。
c) そのトークン化商品を販売するためにディストリビューターを任命し、そのディストリビューターは証監会認可の法人または登録機関であり、第三者投資者からの申込や償還要求に対応できること。ただし、少数の例外的ケース(注6)を除く。
d) さらに、証監会認可の仮想資産取引プラットフォームと連携し、一次市場と二次市場間の移行を容易にする(例:一次市場で認購されたトークンは二次市場で簡便に売買でき、二次市場で購入されたトークンも一次市場を通じて償還可能)。
証監会認可の仮想資産取引プラットフォームは、以下を行うべき:
a( 合意された条項に従い、プラットフォームに入るトークン化商品のすべてのマーケットメイカーに対してデューデリジェンスと定期的なパフォーマンス監査を実施し、マーケットメイカーが引き続き適格で適切なリソースを有していると合理的に信頼できることを確認。
b) すべてのマーケットメイカーが、売買スプレッド、見積もり価値、最短維持時間、参加率において、既定の基準を継続的に遵守していることを確保。
c) 既存の責任を果たさないマーケットメイカーと連絡を取り、是正を促す。
d) その契約において、)i)トークン化商品のマーケットメイカーの資格基準と責任、)ii)マーケットメイカーがサービスを停止した場合の対応策を明記。
ディストリビューターとマーケットメイカーは、証監会および/または他の規制当局が施行または発出した適用法令、ルール、規則、行動規範を遵守しなければならない。
商品提供者や証監会認可の仮想資産取引プラットフォームが、マーケットメイカー活動を支援するために報酬や奨励金を提供する場合、これらの提供者やプラットフォームは、すべての適用法令や規則(例:証券先物委員会のライセンス保持者または登録者の行動規範や証券先物条例の関連条項)を遵守し、市場の公正さと健全性を維持し、不正行為を防止しなければならない。
情報開示
二次市場で売買されるトークン化商品の販売資料(商品概要を含む)は、次のリスクを明示すべき:
a) 流動性リスクや価格乖離リスク(取引が非常に閑散としており、取引価格が資産純資産価値から大きく乖離する可能性、特に香港の金融市場の通常運用時間外や週末において)、価格の断片化リスク(異なる取引チャネルで異なる取引価格が形成されること)、およびマーケットメイカーへの依存リスク。
b) 取引チャネルの主要情報(例:運用フロー、決済手続き、決済時間、事前資金要件、二次市場と一次市場の差異、トークン化商品の相互取引可能性の有無)、マーケットメイカーの配置(商品提供者や仮想資産取引プラットフォームが提供する報酬や奨励金を含む)、および二次市場売買に適用される費用の目安と、投資者を証監会認可の仮想資産取引プラットフォームのウェブサイトに誘導する備考。
c( トークン化商品の二次市場売買が一時停止される可能性のある状況。
d) マーケットメイカーのリスト(最新リストのウェブサイトへのリンクを含む)と、マーケットメイカーの役割を担う商品提供者の関連子会社、及び潜在的な利益相反の開示。
証監会認可の仮想資産取引プラットフォームとブローカーは、次のことを維持または提供すべき:
a( 代Token化商品の二次市場売買の詳細情報(取引チャネル、マーケットメイカーの配置(商品提供者や仮想資産取引プラットフォームからの報酬や奨励金を含む)、資格基準、費用表、買売差額)を開示。
b) 取引時に、リアルタイムまたはほぼリアルタイムの指示性資産純資産価値(通常15秒ごとに更新)を提供。
c) 代Token化商品の最新資産純資産価値と、そのデータソースおよび更新頻度を明示。
d) 代Token化商品の二次市場売買に関するリスク(流動性リスクや価格乖離リスク)を顧客に重点的に説明し、顧客がこれらのリスクを理解したことを確認させる。
通知
一般的に、商品提供者は、管理するトークン化商品に関する異常事象(例:運用、二次市場売買、流動性に悪影響を及ぼす可能性のある事象、マーケットメイカーの辞任通知など)を早期に証監会に通知すべきである。
以下の状況が発生した場合、商品提供者は可能な限り速やかに証監会および投資者に通知すべき:
i( トークン化商品の一次または二次市場での取引停止または中断;
ii) マーケットメイカーの活動停止、妨害、または一時停止。提供者は、その通知に、これらの事象が管理するトークン化商品に与える影響の評価、是正措置、適切な緊急対応計画を含めること。
) C. 事前相談、申請、承認
商品提供者側
新たに証監会の認可を必要とする、トークン化に関する機能(一次市場取引および/または二次市場売買)を備える新投資商品については、事前に証監会に相談しなければならない。
既存の証監会認可投資商品にトークン化関連機能(一次市場取引および/または二次市場売買)を導入する場合も、事前に証監会に相談し、承認を得る必要がある。
証監会は、個別の事情に応じて各申請を評価する。トークン化市場の環境は絶えず変化しているため、必要に応じて追加の指針や規制を設けることもある。
既に証監会の承認を得ている二次市場売買の取り決め(例:売買メカニズム、価格乖離警告、マーケットメイカーの配置、新規取引チャネル)についても、商品提供者は重要な変更を行う場合、事前に証監会に相談しなければならない。
仲介者による二次市場売買の取引
仲介者(証監会認可の仮想資産取引プラットフォームや、トークン化商品を場外で売買する仲介者を含む)は、初めて二次市場売買を行う前に、証監会の案件担当者に通知し(13)、計画について協議すべき(14)。その後、既に合意した取引計画に大きな変更を加える場合も、同様に証監会の案件担当者および必要に応じて金融管理局に通知しなければならない。
本通知のいかなる部分についても明確化を求める場合は、当局に連絡されたい。
証券先物委員会 証券先物委員会 証券先物委員会
投資商品部 中介機関部 市場監督部
1 証監会が認可した投資商品のトークン化カテゴリー株式を含む。
2 証監会認可の仮想資産取引プラットフォームは、取引価格が指示性資産純資産価値の閾値を超えて乖離した場合、取引インターフェース上に価格乖離警告を表示すべき。
3 この警告は、申込や償還が、(例:平日のみの一次市場取引時間内に行われること、流動性リスク管理ツールの使用、資産価値の「未知価格」方式による申込・償還)に制約されていることを説明すべき。
4 ブローカーは、顧客の二次市場取引指示を証監会認可の仮想資産取引プラットフォームに送信する役割を担う実体を指す。ブローカーは、「証券先物委員会のライセンス保持者または登録者の行動規範」第18段および付表7を遵守すべき。
5 例:緊急対応計画には、(i)一次市場取引が停止した場合に、トークン化商品の二次市場売買を一時停止すべきかどうか、(ii)必要に応じて、緊急時に備えたバックアップのマーケットメイカーを手配できるかどうかを含む。
6 例:『取引所買付・上場ファンドに関するよくある質問』(英語版のみ)第1問に記載。
7 マーケットメイカー(資格のある者の受け入れを含む)は、プラットフォーム運営者が管理し、責任を負う。特に、マーケットメイカーが商品提供者と直接連絡を取らずにプラットフォーム運営者と直接交渉し、マーケットメイカー活動に参加する場合、その責任はプラットフォーム運営者にある。
8 疑義を避けるため、トークン化商品の単位は移転可能とし、異なる取引チャネル間の相互取引をサポートできる。
9 開示は、投資者が証監会認可の仮想資産取引プラットフォーム上での流動性や需給状況を評価できるように支援することを目的とすべき。
10 第20段の規定に加え、証監会認可の仮想資産取引プラットフォームおよびブローカーは、その他の既存の開示規定も遵守すべき。
11 指示性資産純資産価値は、トークン化商品の各単位の資産純資産価値の指示的なリアルタイム推定値であり、取引時間内に計算され、通常は商品投資ポートフォリオの最新の市場価格に基づく。
12 最新資産純資産価値は、トークン化商品の各単位の最新の公式資産純資産価値であり、最も最近の一次市場取引日の評価時点に基づいて計算される。
13 《仲介者によるトークン化証券関連活動に関する通知》に基づき、登録機関も香港金融管理局に通知すべき。
14 通知は、合理的な範囲内でできるだけ早く行うこと。例:商品提供者が第23〜26段に基づき証監会に事前相談した場合、関係する証監会認可の仮想資産取引プラットフォーム、証監会認可の法人、登録機関も同時に証監会および必要に応じて金融管理局に通知すべき。