21世紀経済報道が発表した「ステーブルコインをバイタルマネー規制の範囲に含める 三大核心考量を網羅」において、中国政法大学金融科技法治研究院院長の趙炳昊は、中央銀行がステーブルコインを明確にバイタルマネーとして分類したことを指摘している。この定義はステーブルコインを刑法上の「違禁品」として認定するものではなく、ステーブルコインに関連する営業性、中間性、決済性の活動を整備の範囲に含めるものであり、今回の定性は「貨幣の代替」やクロスボーダーアービトラージの通路を根本的に阻止するための重要な措置である。北京銀行法学研究会の理事である葉凝遥は、中央銀行がバイタルマネー(ステーブルコインを含む)が法定通貨と同等の法的地位や法的償還性を持たないことを明確にしたことを指摘している。この定義は根本的にステーブルコインが「準法定通貨」としての可能性を否定し、国家の信用を裏付けとする法定通貨、特にデジタル人民元の地位に挑戦することを防ぎ、通貨発行権の唯一性と金融システムの安定性を保障することを目的としている。
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専門家:ステーブルコインは刑法上の「禁止物」とは見なされない
21世紀経済報道が発表した「ステーブルコインをバイタルマネー規制の範囲に含める 三大核心考量を網羅」において、中国政法大学金融科技法治研究院院長の趙炳昊は、中央銀行がステーブルコインを明確にバイタルマネーとして分類したことを指摘している。この定義はステーブルコインを刑法上の「違禁品」として認定するものではなく、ステーブルコインに関連する営業性、中間性、決済性の活動を整備の範囲に含めるものであり、今回の定性は「貨幣の代替」やクロスボーダーアービトラージの通路を根本的に阻止するための重要な措置である。北京銀行法学研究会の理事である葉凝遥は、中央銀行がバイタルマネー(ステーブルコインを含む)が法定通貨と同等の法的地位や法的償還性を持たないことを明確にしたことを指摘している。この定義は根本的にステーブルコインが「準法定通貨」としての可能性を否定し、国家の信用を裏付けとする法定通貨、特にデジタル人民元の地位に挑戦することを防ぎ、通貨発行権の唯一性と金融システムの安定性を保障することを目的としている。