2024年1月8日、上海二中院は最近、「虚拟货币犯罪案件の適法な統一」に関する研討会を開催し、3つの議題について分析を行った。その内容は以下の通り:


1、虚拟货币洗钱犯罪における「主観的明知」の認定については、虚拟货币洗钱罪における主観的明知を総合的に判断し、客観的な罪責を防止すべきである。
2、虚拟货币洗钱犯罪の行為タイプと既遂基準の認定については、第一に「犯罪所得およびその収益の出所と性質を隠蔽・隠匿する」この犯罪本質を正確に把握すること。第二に、洗钱犯罪の構成要件に規定された隠蔽・隠匿行為、すなわち犯罪既遂に該当する行為を行うこと。第三に、洗钱犯罪に対して厳格に取り締まり、国家の金融安全を断固として守ること。
3、虚拟货币の非法経営犯罪の認定については、行為が経営行為の特徴を持たない場合、単に個人がコインを保有し、投資するだけであれば、一般的に非法経営罪には該当しない。しかし、他人の非法な売買や間接的な売買を知りながら、虚拟货币の交換を通じて支援を行い、情状が深刻な場合は、非法経営罪の共犯と認定すべきである。
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