撰文:肖飒法律团队
時間は2026年2月以降、世界の暗号資産市場は連日「崩壊的」な暴落を続けており、「仮想の金」と称されるBTCでさえ連続の下落により7万ドルの大台を割り込んでいます。この記事を書いている時点では、昨年10月の価格ピーク以来、BTCの価格は半分以上暴落しています。しかしいかなる状況でも、短期的な寒波は必ず過ぎ去り、暗号資産市場は引き続き存在し、成長を拡大していく傾向は変わりません。
本日、飒姐チームは最新の一線の案件経験を踏まえ、中国本土における2026年のマイニング、保有、取引に関する政策の動向について、皆さんと意見交換の参考にしたいと思います。
一、2025年の司法政策の全体的な動向はどうか?
飒姐チームは2025年の文章で、中国の司法機関が暗号資産に関する紛争処理において、積極的な政策転換の兆しを見せていると共有しました。
(1)契約を一律無効と認定するのではなく、固定されたいくつかの時間点に基づいて審査を行う。
(2)契約無効と認定しても、一律に各当事者のリスク負担とせず、取引時に法定通貨を使用したかどうかを判断基準とする。例えば、法定通貨(主に人民元)を用いた取引の場合、一定の確率で受取側に契約金の一定割合の返還を求める可能性がある(深圳市中級人民法院が最近公開した佟某と钱某の鉱機托管契約紛争案件を参照)。
ただし、暗号通貨を直接用いた契約取引については、我が国の司法機関は依然として契約無効と認定する可能性が高く、損失は自己負担となる(最高人民法院のケースライブラリーに登録された事例:(2021)京0101民初6309号、登録番号:2023-11-2-119-001を参照)。
総じて、「マイニング」類の紛争については、2025年末までに我が国の司法機関はいくつかの審査ポイントを明確にしています。
まず、「マイニング」契約の効力認定に関して、2021年9月3日を基準日とし、それ以降に締結された契約は無効と認定される。一方、それ以前の契約については、その効力を単純に否定せず、民法典の契約効力に関する規定と案件の事実を踏まえて認定する。
次に、契約無効後の処理については、法定通貨を使用したかどうかで区別します。法定通貨を用いた場合は、過失の有無を総合的に判断し、法に基づき返還割合を判決。BTC、ETH、USDTなどの暗号通貨を用いた場合は、ほぼ確実に各当事者の損失を自己負担とする判決となる。
最後に、契約履行不能後に双方が協議して新たに契約を締結した場合の効力については、双方が平等な協議のもとで契約を締結し、明確な暗号資産の割引清算金額を合意したかどうかで区別します。原則として、双方の合意なしに、一方当事者がビットコインなどの仮想通貨を法定通貨価値に換算して補償を求めることは認められません。双方が合意し、和解協定を締結し、割引補償金額を明示した場合に限り、一方の違約に対して人民法院は後続の和解協定に基づき司法救済を行うことができる。
二、2026年、司法政策は変わったのか?
2025年末から2026年初頭にかけて、我が国の立法機関と司法機関は暗号資産に関する一連のシグナルを発信しています。簡潔にまとめると:
飒姐チームは、これらの情報から、我が国は現在も暗号資産に対して慎重に観察している段階にあると考えています。いくつかのレッドラインを設定した上で、個人の非営利目的の暗号資産の保有と使用を制限していませんが、一方で地下金庫など暗号資産を利用した犯罪活動に対する取り締まりは厳格化しています。詳細は以下の通りです。
(一)「マイニング」行為について
我が国の司法機関と行政執法機関は、2021年からすでに何度も「マイニング」行為に対して取り締まりを行っており、多くの「鉱場」は2021年以降に中国本土から移出しています。飒姐チームの実務経験によると、現在の主要な鉱場は中東、北米、アフリカに分布しており、中国本土の鉱場は減少傾向にあります。
最近の司法・執法の動きから見ると、「マイニング」行為に大きな政策変更はなく、摘発された場合、「マイニング」企業や責任者は行政罰の対象となり、重大な財産損失を被る可能性がありますが、刑事リスクは低い(ただし、OTC事業など「純粋なマイニング」以外の主体は除く)。
司法実務では、各地の裁判所は2025年以降に確定したいくつかの審査ポイントに従って判決を下しており、大きな変化はありません。
(二)個人の暗号資産保有について
飒姐チームは再度強調します:我が国の法律規制は、個人の暗号資産保有行為を禁止していません。
複数の部門の規範性文書や通知は、暗号資産取引のリスクや詐欺を頻繁に強調していますが、これは単に「保有」行為が行政違法や犯罪に該当することを意味しません。
案件処理の過程で、多くの人々が法律規定について理解不足であるケースや、夫が他の行政違法で拘留された後、「保有/取引」による行政罰を受けたと虚偽の申告をする荒唐無稽な事例も見受けられます。
現時点では、我が国はこれらの状況を変える法律や規制を制定しておらず、皆さんは公式の情報源から情報の真偽を総合的に判断し、決断すべきです。
(三)個人の取引行為について
「取引」行為は多様な特徴を持ち、中国本土の法律リスクは最も複雑で判断が難しいです。現在の司法の動向を見ると、契約取引のリスクは高く、私たちの経験からも、契約取引は二つの側面から見る必要があります。
契約取引を提供するサービス側(個人、企業、チーム)については、一部の地方司法機関は「賭博罪」「非法吸収公众存款罪」「集資詐欺罪」などで定性しています。少数の案件は「非法経営罪」で立件調査されており、公開事例は少ないです。
単に取引に参加する行為については、犯罪となる可能性は低いですが、実務では一部のケースで、当事者が地方公安に「非法取得計算機情報システムデータ罪」「非法制御計算機情報システム罪」で立件調査された例もあります。
結語
要約すると、2026年の我が国の司法・執法機関は、中国本土における個人のマイニング、保有、取引に関する政策に大きな変動はなく、民事案件においても積極的な変化の兆しが見られます。
ただし、USDTなどのステーブルコインを利用した資金の国外出境、マネーロンダリング、犯罪所得の隠蔽・換金行為は明確なレッドラインであり、これに触れると刑事リスクが必ず生じます。
また、飒姐チームは案件処理の過程で、USDTなどのステーブルコインを用いた通常の貨物密輸や脱税の行為も増加していることに注意しています。これらの行為は、今年の税関犯罪の厳格な取り締まりの流れと合致し、明確にレッドラインに触れる行為ですので、絶対に避けてください。
以上が本日の共有内容です。読者の皆さまに感謝します。
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