米国証券取引委員会(SEC)は1月28日に声明を発表し、連邦証券法の下で規制されるトークン化証券のルールを明確にしました。
この声明は、コーポレーション・ファイナンス部門、投資運用部門、取引・市場部門のガイダンスを通じて作成され、トークン化モデルは、発行者または第三者によって発行された場合も、議会でのマーケット構造法案の進展に伴い、同委員会の規制枠組みに該当することを示しています。
「トークン化証券とは、連邦証券法の『証券』の定義に列挙される金融商品であり、暗号資産としてフォーマットされているか、またはそれによって表されているものであり、所有権の記録は一つまたは複数の暗号ネットワーク上で全体または一部が管理されているものです」とSECの声明に記載されています。
SECの明確化によると、トークン化証券には主に「発行者主導のトークン化証券」と「第三者主導の証券」の2つのカテゴリーがあります。
最初のカテゴリーは、企業がブロックチェーンネットワーク上で直接証券を発行できるもので、オンチェーンの台帳が公式の所有権記録の一部として機能します。これにより、従来のオフチェーンのデータベース記録を排除します。ただし、ブロックチェーンの使用は証券の法的地位を変更せず、発行者が連邦証券法の登録、開示、遵守から免除されるわけではありません。
次に、第二のカテゴリーは第三者主導の証券で、2つのモデルがあります。まず、カストディアル・トークン化証券は、第三者が基礎となる証券を保管し、暗号資産は証券の権利を間接的に表し、所有者の利益を示すもので、移転はオンチェーン上で記録されますが、フォーマット自体は連邦証券法の適用を変更しません。
もう一つのモデルは、合成トークン化証券で、発行者が他者によって発行された証券をトークン化し、直接的な所有権や株主権を付与せずに経済的エクスポージャーを提供します。
これにより、SECの全体的な声明は、既存のルールを明確にすることを目的としており、法律自体を変更するものではなく、ブロックチェーンベースの証券は抜け穴ではないことを強調しています。また、最近の数週間で、ニューヨーク証券取引所はトークン化された米国株式や上場投資信託を取引するための24/7ブロックチェーン会場を計画しており、承認を待っています。
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