日本は2026年に暗号の利益に対して20%のフラットタックスを計画しており、株式税と一致し、取引を復活させ、機関投資家の商品を誘致することを目指しています。 概要
日本は、取引利益に対して一律20%の税金を導入することにより、暗号通貨税制を全面的に見直す準備を進めており、デジタル資産を株式やその他の主流投資と同等の扱いにするというニッケイの報道によると。
提案によれば、暗号通貨取引からの収入は、給与や事業収入と結合されなくなります。代わりに、別の課税制度の下に置かれ、収益の15%が中央政府に、5%が都道府県および市町村当局に配分されます。
この改革は、今年後半に発表される日本の2026年税制の方針に盛り込まれると期待されています。現在、デジタル資産からの利益は、総所得に応じて最大55%に達する累進税率で課税されています。一方、株式や投資信託からの利益は一律20%で課税されています。
提案を支持する議員は、税負担を軽減することで国内市場における取引活動を活性化し、最終的には全体の税収を増加させることができると述べています。支持者はまた、この改革をブロックチェーンインフラストラクチャーを中心にサービスを構築する企業を含む、より広範な技術セクターにおけるイノベーションを促進する手段と見なしています。
この取り組みは、政府の広範な見解を反映しており、暗号通貨は周辺資産クラスではなく、標準的な投資カテゴリーに進化したと、関係者は述べています。
日本仮想通貨交換業協会のデータによると、国内には約800万のアクティブな暗号口座が存在します。
野村アセットマネジメントは、規制変更後の環境に向けたプロダクト戦略を準備するために部門横断的なタスクフォースを結成しました。一方、ダイワアセットマネジメントは、ETF専門のグローバルXジャパンと連携しています。三菱UFJアセットマネジメントとアモバアセットマネジメントも、リテールおよび機関投資家向けのファンドラインアップを評価しています。
資産運用者は、価格ベンチマークの決定、投資家の流れに合わせた十分な取得速度の確保、保管およびセキュリティシステムの実装など、実際的な課題に直面しています。デジタル資産のボラティリティは依然として懸念事項です。
別途、金融庁は国内で上場している105種類の暗号通貨を対象とする措置を策定中であり、ビットコイン (BTC) やイーサリアム (ETH) を含め、デジタル資産をインサイダー取引法の対象となる金融商品として扱う。
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日本は20%の暗号税を計画しており、デジタル資産を株式と同等に扱います。
日本は、取引利益に対して一律20%の税金を導入することにより、暗号通貨税制を全面的に見直す準備を進めており、デジタル資産を株式やその他の主流投資と同等の扱いにするというニッケイの報道によると。
提案によれば、暗号通貨取引からの収入は、給与や事業収入と結合されなくなります。代わりに、別の課税制度の下に置かれ、収益の15%が中央政府に、5%が都道府県および市町村当局に配分されます。
日本の税務当局はビットコインに20%の税金を課す
この改革は、今年後半に発表される日本の2026年税制の方針に盛り込まれると期待されています。現在、デジタル資産からの利益は、総所得に応じて最大55%に達する累進税率で課税されています。一方、株式や投資信託からの利益は一律20%で課税されています。
提案を支持する議員は、税負担を軽減することで国内市場における取引活動を活性化し、最終的には全体の税収を増加させることができると述べています。支持者はまた、この改革をブロックチェーンインフラストラクチャーを中心にサービスを構築する企業を含む、より広範な技術セクターにおけるイノベーションを促進する手段と見なしています。
この取り組みは、政府の広範な見解を反映しており、暗号通貨は周辺資産クラスではなく、標準的な投資カテゴリーに進化したと、関係者は述べています。
日本仮想通貨交換業協会のデータによると、国内には約800万のアクティブな暗号口座が存在します。
野村アセットマネジメントは、規制変更後の環境に向けたプロダクト戦略を準備するために部門横断的なタスクフォースを結成しました。一方、ダイワアセットマネジメントは、ETF専門のグローバルXジャパンと連携しています。三菱UFJアセットマネジメントとアモバアセットマネジメントも、リテールおよび機関投資家向けのファンドラインアップを評価しています。
資産運用者は、価格ベンチマークの決定、投資家の流れに合わせた十分な取得速度の確保、保管およびセキュリティシステムの実装など、実際的な課題に直面しています。デジタル資産のボラティリティは依然として懸念事項です。
別途、金融庁は国内で上場している105種類の暗号通貨を対象とする措置を策定中であり、ビットコイン (BTC) やイーサリアム (ETH) を含め、デジタル資産をインサイダー取引法の対象となる金融商品として扱う。
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